らくらくブログ

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【児童手当】の基礎知識

 

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どうも、横伊勢 樂(よこいせ らく)です。('◇')ゞ

 

本日は、前回の妊娠・出産・育児に関する支援制度の続きで、

『児童手当』に関して調べていきたいと思います。

前回は出産育児一時金でした。

出産育児一時金は、協会けんぽが42万円を、出産した病院に支払われるというものでしたね。ざっくりというと。

 

ありがたい制度です。

本当にありがたいのか、高い保険料や税金を毎月払っているから当然なのか、

考えはじめると嫌な気分になるので、もう考えません。

とりあえず、もらえるものはもらっておきましょう。笑

権利ですからね。ありがたく頂戴します!

 

前置きはさておき、いってみましょう。

児童手当です。

 

目次

 

児童手当とは

国と地方自治体が協力して子育て世帯に支給している手当のことです。

支給金額

0~3歳未満:一律1万5000円。

3歳~小学校修了まで: 第1子と第2子は1万円

         :第3子以降は1万5000円

          :中学生は一律1万円

支給期間

0歳から15歳になった年度の3月まで

 

意外と長いですよね。

ありがたい!!(#^^#)

支給時期

2月、6月、10月の3ヶ月に4か月分ずつ支払われます。

 

申請場所

お住まいの市区町村の役場です。児童手当担当窓口に行きましょう。

 

申請時期

こどもが生まれた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
 
出生届と一緒にやってしまいましょう!

注意事項

毎年更新手続きが必要!

※『現況届』といって、一度申請した後も、毎年6月に児童の年齢や同居の有無、監護の有無(誰が子どもの面倒を見ているか)などを役所に提出することになっています。

 

めんどくさいですね。。。でも、しょうがないですよね。

それくらいしないと不正受給の温床になってしまいそうですし。

AIの発展で網羅してくれたら、管理も楽になるんでしょうね。。

裏を返せば、厳しく監視されているという事ですが。。

 

引っ越した場合や氏名変更時

氏名の変更や、お住まいの市区町村内での転居があった場合などでも、届け出が必要です。

 

里帰り出産時

※ 里帰り出産などで、お住まいの市区町村以外で出生届を提出した場合は、

もう一度、お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きをする必要があります。

 

公務員の方


※ 手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先(所属庁)で児童手当の申請手続きを行うことになります。

 

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厚生労働省