【出産育児一時金】の基礎知識
どうも、横伊勢 樂(よこいせ らく)です。(^^)/
今日は妊娠・出産・育児に関する支援制度や各種制度を調べていきたいと思います。
※お住まいの市区町村によって制度の有無や内容が異なる事がありますので、
詳細はお住まいの市区町村に問い合わせが必要です。
こういう制度って、意外と知らないものが多いんです。
ん?いつ、だれが教えてくれるん??。。。と思っていると情報を逃してしまいます。
自分で調べる事って大事なんですね。
あるいは、なんからの情報網に参加しておくことが。
ちなみ私は、市区町村から配布される無料の副読本を読んで知りました。180ページくらいあります。笑
意外と重宝しますよ!
では、いってみましょう!
まずは、「出産育児一時金」からです。
目次
出産育児一時金
出産育児一時金とは
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円の出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の直接支払制度とは
出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。
→要は、病院が妊婦の代わりに、42万円をもらってきてきてくれて、その42万円を妊婦からの支払いとしてみなしてくれるものです。
出産って本当はすごくお金がかかるのですが、この直接支払い制度を使ってるから少額の支払いで済んでいるのですね。
直接支払制度を利用する場合は、協会けんぽへの申請は必要か?
協会けんぽへの申請は不要です。
保険証を医療機関等に提示して、医療機関等の窓口で、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結します。
これが一番らくですし、主流です。
直接支払制度を利用しない場合は?
自分で医療機関等へ出産費用の支払いをしてから、「出産育児一時金」を申請することができます。 50万近くします。
「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、
「協会けんぽ」へ必要書類等を添付して提出しなければいけません。
詳細は「協会けんぽ」のサイトで確認する必要があります。
ややこしいですよね。医療機関にやってもらったほうが良いと私は思います。( ゚Д゚)