【出産手当金】の基礎知識
どうも、横伊勢 樂(よこいせ らく)です。(^O^)
赤ちゃんが生まれてくる!
それは本当に本当に嬉しいこと!
幸せでしょうがないですよね。毎日、妻のお腹の中で元気に動き、
すくすくと育っているのを見て感じると、たまらなくなります。(>_<)
生まれる前から、確かにそこにいるんです。
私達夫婦と一緒に生活をしているのです。
お腹の中にいるだけで、もうそこにいるのです。
だから、妊婦さんも、その夫も、赤ちゃんがお腹に宿った時から既に、
母親であり、父親なのだと思います。
そして、生まれてきてお世話をしているうちに、どんどんと親である自覚が強くなるのだと思います。
また一つ、役職が一つ増えますね。
妻に対しては夫という役職であり、子供に対しては父親という役職です。
夫として、妻に対しては『男の魅力』を魅せ続け、
子供に対しては『父親のぬくもりや威厳』を見せなければいけないなーと思います。
自分に出来るかな? とも思いますが、気楽に頑張ります!(^.^)
人生はロングランですからね。
さて、本題にはいります!
本日は、【出産手当金】について調べたいと思います。
赤ちゃんが可愛い可愛いと思っていても、浮かれていてはいけません。
愛情も大切ですが、お金の面も大切ですから、しっかり調べていきましょう!('◇')ゞ
(・・・と、自分に言い聞かせております(#^^#) )
目次
出産手当金とは
出産手当金とは、働いていた女性が出産のために休職した時に、
支給される手当金です。
労働基準法により、「出産日以前6週間から出産後8週間の間については労働をさせてはならない」と規定されているのです。(労働基準法第65条)
赤ちゃんが大きくなってくると、
出産の1か月前なんて妊婦さんは動けないんですよね。
動いてもすぐに息があがってしまって苦しくなってしまいます。
もちろん、程度や頻度は人によりますが、なるべく安静にしなければいけないんです。
赤ちゃんの為にも、妊婦さん自身の為にも。
そこで、休んでいる間の金銭面の補助としてこの制度があるのですね。
受給要件
・健康保険の加入者本人が出産をしたこと。
・妊娠4か月以上(85日以上)の出産であること。
・出産のために仕事を休んでおり、給与の支払いがない。
または、支払われた金額が出産手当金の額よりも少ないこと
・傷病手当金の受給をしていないこと
※健康保険と国民健康保険 は違います!
※健康保険の加入者本人ですので、扶養家族には出ません。 ex.専業主婦とか
健康保険
健康保険は、会社勤めの方が加入する医療保険です。
中小企業等で働く従業員やその家族の人が加入する協会けんぽや
大手企業、あるいはグループ企業などが自主的に運営をしている健康保険組合等があります。
保険料については、従業員と会社(事業主)が折半しています。
国民健康保険
自営業の人や、一般の人が加入する医療保険です。
フリーターとかですね。
市区町村が保険者となり運営を行っていて、
保険料は全額自己負担となっています。
受給金額
ざっくり言うと、
以前の月給の約3分の2が支給されます。
期間は約3か月です。
受給期間
詳細は、
出産手当金は出産日以前42日から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間
一日当たりの受給金額
詳細は、
受給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
私の場合を計算してみました
私の妻は月給が約14万円でしたので、
140000円÷30日×0.66x98日=301840円 ですね。
ありがたい!!
あるかないかは大きいですね。(>_<)
申請方法
会社が代わりにやってくれる場合が多いです。
会社がやってくれる場合は、会社の担当部署に問い合わせる必要があります。
一方で、会社がやってくれない場合は、
自分自身で加入の健康保険組合に問い合わせる必要があります。
申請時期
出産してから申請する方が楽です。
産前分と産後分をまとめて申請しましょう。
受給時期
申請をしてから2〜4週間後です。
詳しくは勤め先の会社に問い合わせましょう。
いやー、相変わらず、お金がからむ事はややこしいですね。
難しい事が多いです。この記事を書く上で色々勉強しましたが、
この方の記事が非常にわかりやすいです!!
私の記事よりはるかにわかりやすいので、リンクを下記張り付けておきます。('◇')ゞ